大阪府立大学東京同窓会 会則
1.本会は大阪府立大学東京同窓会と称し、事務所を東京都またはその近郊におく。
1.本会は大阪府立大学東京同窓会と称し、事務所を東京都またはその近郊におく。
2. 本会は会員相互ならびに母校との親睦を図ることを目的とする。
2. 本会は会員相互ならびに母校との親睦を図ることを目的とする。
3. 本会は大阪府立大学「校友会」会員もしくは準ずる者で、次の者をもって会員とする。
3. 本会は大阪府立大学「校友会」会員もしくは準ずる者で、次の者をもって会員とする。
東京またはその近郊に在住する者。
本会会員であった者で東京およびその近郊に在住しなくなったが引き続き会員を希望する者。
4. 本会に次の役員をおく。
4. 本会に次の役員をおく。
相談役 若干名
会 長 一 名
副会長 若干名
幹事長 一 名
副幹事長 若干名
幹 事 若干名
会 計 若干名
会計監査 二 名
相談役は会長歴任者とし1期2年、最大2期4年とする。会長の任期もこれに準ずる。
その他の役員の任期は2年とする。但し留任は妨げない。
5. 本会に幹事会をおき、行事運営に関する実務等を行う。
5. 本会に幹事会をおき、行事運営に関する実務等を行う。
運営の円滑化を図るために小委員会を設けることができる。
運営の円滑化を図るために小委員会を設けることができる。
6. 総会は原則として年1回開催する。
6. 総会は原則として年1回開催する。
7. 本会の経費は会費、および寄付金等の収入をもって当てる。
7. 本会の経費は会費、および寄付金等の収入をもって当てる。
8. 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
8. 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
9. 幹事長は決算報告を年度末に作成し会計監査を経て会長に提出する。
9. 幹事長は決算報告を年度末に作成し会計監査を経て会長に提出する。
会長はその結果を次期総会に報告しなければならない。
会長はその結果を次期総会に報告しなければならない。
但し、会計幹事はこれを代行できる。
但し、会計幹事はこれを代行できる。
(付則)本会則の改訂については、幹事会にて立案し会長の同意をえて、総会の承認を得るものとする。
(制定;平成4年1月24日)
(改定―1:平成17年2月4日)
(改定―2:平成23年2月4日)
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